緊急拡散、酒を救え!!

緊急拡散依頼が有りましたので、皆様に御紹介致します。
どうぞ、ご覧下さいませ。


歌手の松山千春氏が25日、民主・北海道11区・石川知裕候補の応援で歌う

政権交代アピール 歌手の松山氏ら 同郷の北海道11区、石川氏応援
http://www.tokachi.co.jp/news/200908/20090826-0002546.php

歌手の松山千春氏が25日、民主・北海道11区、石川知裕候補の応援で十勝入りした。

同日午後7時から帯広市中心部の5番館ビル前で街頭演説に臨み、小選挙区で同郷(足寄町)の石川氏の勝利、比例区での大地への投票を訴えた。

新党大地八代英太代表代行も参加し、大勢の支持者が詰め掛けた。

松山氏がヒット曲「大空と大地の中で」「長い夜」のさわりを披露するとムードは最高潮に。

松山氏、石川氏、八代氏ががっちり握手し、政権交代をアピールしていた。



同様の事が問題になっている福岡7区を、御覧下さいませ。

福岡7区 松山千春氏の歌は公選法違反?
http://www.data-max.co.jp/2009/08/post_6601.html

各地で総選挙に向けての激しい前哨戦が繰り広げられるなか、芸能人をゲストに招いての集会で、公選法違反の疑いを生じさせる事態が明らかとなった。

芸能人が選挙応援の際に自らの芸を披露した場合、有権者に対する利益供与とみなされ、公選法違反に問われるケースがある。歌手なら歌を唄った場合である。

総務省選挙課に確認したところ、細かな状況が分からないので一般的な見方としながら、今回のケースは公職選挙法119条の5「後援団体に関する寄附等の禁止」の規定に抵触する可能性があるとしている。
同条は、衆院選立候補予定者を支持・推薦する政党その他の団体又はその支部が、選挙区内の人間への寄附を禁じたものである。
 
松山千春氏の歌は、本来料金を払って聴くべきもので、選挙への支援を絡めた無料での歌唱は、会場の有権者への自民党支部からの寄附と見なされる可能性があるということ。
選挙直前であることから、選挙前90日という同条の適用除外は認められない(つまり、3か月以上前だったらセーフだったということ)。
古賀事務所側は「フルコーラスは歌っていない」と話しているが、ワンコーラスであろうとも歌を提供したことに変わりはない。
総務省選挙課も同様の見解であり、問題はむしろ入場した市民らが対価を支払ったかどうかだとしている。
 
18日の公示以後、同様の事案が発生すれば、今度は候補者自身が公選法違反を疑われることになる。



それでは、公職選挙法での扱いを見てみましょう。

公職選挙法(車上の選挙運動の禁止)
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13

(車上の選挙運動の禁止)第141条の3 何人も、第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。
ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。


選挙のしくみ - 選挙違反とその罰則
http://info.pref.fukui.jp/senkan/senkyo/sikumi/s-ihan.html

イ 連座制
連座制とは、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族など連座制の対象となる者が買収等の一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者や立候補予定者が関わっていなくても、その責任を問う制度です。


引用は以上です。

民主・北海道11区・石川知裕氏は、小沢一郎の元秘書で西松建設関係で事情聴取を受けた方です。

停止した車での演説、連呼行為と挨拶以外の行為は禁止されています。
それ以外の活動は、「何人もすることができない」 のです。
歌≠選挙活動ではないでしょうし、これに違反ではないでしょうか?

皆様で警察へ問い合わせをして、愛国政治家である中川昭一氏を、救いましょう。

お問い合わせ先
北海道警察‥011-251-0110 (代表)