鳩山総理の不逮捕特権

鳩山総理は国会の中で
「捜査中であるので、自らにかけられている
嫌疑については申し上げることはない。すべて司法に委ねる。」
と申して説明責任を拒んでおりますが。

憲法第七十五条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」

憲法にこのような条文が明記されてます。
簡単に申しますと、内閣の閣僚は内閣総理大臣の同意がなければ起訴出来ませんよってこと。
鳩山総理を逮捕するには、鳩山総理自身の同意を取り付けるか、鳩山総理が内閣総理大臣を辞任するまで待つしかないってことです。

ということで、鳩山総理が辞任でもしない限りは、司法の場まで持ち込めないってことです。