海保職員の処分保留論調への違和感

まぁー、タイトルの通りなんだが
ネット上で海保職員こそ処分保留で釈放すべき!!という論調を多々見かける。
ここで注意して頂きたいことが、中国人船長の処分保留の釈放とは同じ処理でも全く違うと言う事。
中国人船長の場合だと中国に帰国、所謂国外退去しているので時効が停止している、極端なことを言えば、処分を決めなくても延々と放置プレーが可能。
それに比べて海保職員の場合は時効が有効なので、遅くても時効前には処分を確定させなければいけない。
中国人船長の処分確定期限は無期限なのに対して、海保職員の処分確定期限は期限付きなのである。
海保職員を応援したい気持ちは痛いほど分かるが、このことを考慮して頂きたい。
とはいえ、アンカーで青山さんが法的に起訴は難しいというようなことを言っていたらしいので、不起訴に落ち着けば、それが一番良い。